表示・制度・銘柄・読み:ちいきだんたいしょうひょう
地域団体商標とは
かんたんに言うと地域の名前と商品の名前を組み合わせた名称を、組合などの団体が商標として登録する制度です。
地域団体商標の説明
地理的表示(GI)とどちらも地域の産品の名称を守る制度ですが、守り方が違います。農林水産省の資料では、GI は「地域共有の財産」として国が取り締まり、地域団体商標は「地域団体の財産(権利)」として、権利をもつ団体が自分で権利を使うと説明しています。
2つは組み合わせて使うこともでき、神戸ビーフと米沢牛は GI 登録の前の2007年に地域団体商標にも登録されています。
地域団体商標が出てくるページ
関連する用語
- 地理的表示(GI)地域と結び付いた品質や評判などの特性をもつ産品の名称を、農林水産大臣が登録して国が守る制度です。
- 銘柄牛(ブランド牛)産地の協議会やJAなどの団体が、品種・肥育地・性別・等級などの条件を決め、それを満たした牛肉にだけ名前を使わせている牛肉のことです。
表示・制度・銘柄のほかの用語
出典・確認日
1件
- 農林水産省「地理的表示(GI)保護制度について」(2026年10月版)(maff.go.jp) 2026-11-02確認
2026-11-02時点で、上の公的な資料をもとにまとめました。規格や制度は変わることがあります。