表示・制度・銘柄・読み:めいがらぎゅう・Branded beef

銘柄牛(ブランド牛)とは

かんたんに言うと産地の協議会やJAなどの団体が、品種・肥育地・性別・等級などの条件を決め、それを満たした牛肉にだけ名前を使わせている牛肉のことです。

銘柄牛(ブランド牛)の説明

農林水産省の「消費者の部屋」は、銘柄牛に法律の定義はなく、品種や飼育方法などの定義はブランドを推進する団体が決めていると説明しています。農林水産省の広報誌(2016年8月号)は、全国で320種類以上あると紹介しています。

条件は銘柄ごとに違い、等級の下限があるもの、未経産の雌牛だけに限るもの、和牛以外も含むものなどさまざまです。このサイトでは95銘柄の条件を、出典と確認日つきで同じ物差しで並べています。

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関連する用語

  • 和牛黒毛和種・褐毛和種・日本短角種・無角和種の4品種と、その4品種どうしの交配による牛で、国内で生まれ育った牛のことです。
  • 地理的表示(GI)地域と結び付いた品質や評判などの特性をもつ産品の名称を、農林水産大臣が登録して国が守る制度です。
  • 三大和牛神戸ビーフ・松阪牛に、近江牛か米沢牛を加えて呼ぶことの多い言い方です。国や業界団体が定めた区分としては確認できません。

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出典・確認日

2件

2026-11-02時点で、上の公的な資料をもとにまとめました。規格や制度は変わることがあります。